盗撮は犯罪行為です
カメラ付携帯電話機、デジタルカメラ等により女性のスカート内を盗撮する行為は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)」の「卑わい行為の禁止」違反により処罰されます。
【迷惑防止条例 盗撮に関する罰則】
単純:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
常習:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
女性のスカート内などを盗撮する行為は、『迷惑防止条例の中の卑わいな言動』に該当。盗撮犯がカメラを壊したりして証拠隠滅を図っても、
盗撮という行為自体が犯罪ですので処罰の対象となります。
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